こんにちは。あおい行政書士事務所の行政書士中村です。
この記事にたどり着いたあなたは、一般社団法人と株式会社の違いが一体何なのかお分かりでしょうか?
日常生活でもよく耳にすることが多い「株式会社」とは違い、「一般社団法人」は実際にどのような団体なのか、民間ではなく行政側の組織なの?など疑問に感じることもあるかと思います。
そこでこの記事では、一般社団法人と株式会社との違いや、一般社団法人設立のメリットを解説していきます。
1.株式会社との主な違い
一般社団法人と株式会社の大きな違い、それは、利益の配当ができるかできないか、です。
株式会社は株主が存在し、営業で得た利益を株主に配当し還元することが大きな特徴です。
一方で一般社団法人は、株式会社と違って営利を目的としないため、利益は社員(会員)へ分配することができない仕組みです。
よく言われるのが、「一般社団法人はボランティア色が強い団体なので、利益を出しちゃダメなんだよね」ということです。これは実は間違いで、一般社団法人は、利益を出しても全く問題がないのです。
株式会社と同じく利益追求型の事業を行っても、会員のための共益事業を行っても構いません。一般社団法人は営利型の株式会社と活動内容に違いはなく、ただ、剰余金の分配をすることはできない、ということが両者の大きな違いです。
ちなみに、一般社団法人は名前的にNPO法人などと混同されることが多いですが、NPO法人は20種類の特定非営利事業を主な事業内容としており、どちらかというと福祉色の強い法人です。
設立時に必要な人数も、一般社団法人が2名以上に対してNPO法人は10名以上で、設立後には監督する行政庁が置かれたりと、同じ非営利法人でも全く別のものとなっています。
そして2つ目の違いとしては、資本金があるかないか、です。
株式会社は最低1円以上の資本金が必要なのに対し、一般社団法人は資本金の概念がなく、会費や寄付、事業収益で運営します。
設立費用に関しても違いがあります。設立時の登記登録免許税や定款認証時の公証役場への手数料について、株式会社は電子定款認証の場合のおおよその目安として約25万円を支払わなければならないのですが、
一般社団法人の場合は登録免許税と公証役場の手数料を合わせて約11万円程で設立が可能です。
さらに、設立時に必要な人数ですが、株式会社はたった1名でも設立できますが、一般社団法人は最低でも2名の社員が必要となってきます。
このように、一般社団法人と株式会社にはいくつかの違いがあることがお分かりいただけたと思います。
2.設立のメリット
一般社団法人を設立すると、以下のようなメリットがあります。
コストが削減できる!
先述の通り、定款認証や登録免許税、公証人手数料などを含め、設立費用は約11万円程度となります。株式会社(約25万円)と比べて半分以下です。
社会的信用の向上
法人格を取得することで、金融機関からの融資や公的助成金申請時に信頼されやすくなります。
運営方針を自由に決めやすい
社員総会や理事会を設置するかどうかなどのルールは定款で自由に定められ、運営体制を自分のスタイルに合わせられます。
団体名で登記ができる
任意団体の場合は団体名義で登記ができないため、団体の代表者名義で登記したり契約などを行うことになりますが、代表者が変わった場合などの名義変更や登記の手続きが面倒になってきます。一般社団法人は法人格のため、このような煩わしい手続きは発生しません。
3.設立手続きの流れ
- 社員(設立メンバー)決定
- 定款作成・認証(公証人役場)
- 設立登記(法務局への申請)
- 各種届出(税務署・都道府県・市区町村など)
当事務所では、定款案作成から公証人役場との連絡調整や定款の代理提出を代行します!なお、法務局への登記申請は提携司法書士が行います。届出書類の作成や提出後のフォローも含め、スムーズな設立を心がけています。
4.まずはご相談ください
「一般社団法人を立ち上げたい」「運営で不安がある」など、お悩みがありましたらお気軽にご相談ください。
当事務所は女性行政書士が最初から最後までつきっきりでサポートいたします!