自筆証書遺言・公正証書遺言の作成支援・遺言執行手続き

昨今では「終活」というワードが注目されています。
生前整理をしたり自身のエンディングノートを作成したりと、
自身の「死」を見つめ、家族や大切な人に生きた証を遺したいと考える人が増えてきています。
遺言の方式としては自筆証書遺言と公正証書遺言というものがあります。
自筆証書遺言とは、自書にて遺言書を作成する形式であり、
公正証書遺言とは違い作成費用がかからず、気軽に作成できるのがメリットです。
しかし、気軽に作成できるとはいえ要件を満たしていないと遺言書自体が無効になるおそれがあり、書き換えや改ざんのリスクもあります。
そのようなリスクを回避し、正しいルールの下有効な遺言書を作成できるよう、当事務所が全面的にサポートいたします。
一方、公正証書遺言とは公証役場にて証人2人以上の立ち会いのもと、公証人がご本人の意向を汲みながら作成する遺言書です。
費用はかかるものの、改ざんされるリスクや遺言書が無効になるリスクが低く、高い信用性を保つことができます。
公正証書遺言に関しても戸籍謄本やその他必要な書類の取得に時間がかかったり、煩雑な手続きもあるため、専門家に任せることによりスムーズな遺言書の作成が期待できます。
公証役場との連携や必要な書類の取得も当事務所が窓口となりサポートいたしますので、
お気軽にご相談ください。
戸籍収集・法定相続情報一覧図
相続手続きというものは、無事に相続人に被相続人の資産が分配されるまでにかなりの日数を要します。被相続人が生前に契約していた生命保険や銀行との取引、預貯金や株などの口座を解約して相続人の手元にそれらが実際に到達するまでには複雑な手続きが必要になります。
具体的には、まずは被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本、住民票の除票の収集、さらに推定相続人のそれぞれの戸籍謄抄本、住民票の写しを収集するところから始まります。
役所に出向いて、時には本籍地から郵送で戸籍を取り寄せる作業も発生する可能性もあり、これだけでも結構な労力が必要なことがお分かりかと思います。
さらにはその情報を元に法定相続情報一覧図を作成して、申出書とともに法務局に交付申請をし認証を受ければ、晴れて法定相続情報一覧図の写しが手元に渡る形になりますが
ここまでの過程を、日中お仕事もあり多忙な中でこなしていくのは厳しい状況の方が多いのでは無いでしょうか。
当事務所は、一番最初のステップである戸籍の収集から、法定相続情報一覧図の写しがご依頼者に届くまでスピーディーに対応いたします。
煩雑な相続手続きにお困りの方はぜひ当事務所にご相談ください。

遺産分割協議・金融機関解約手続き

被相続人(亡くなった方)の遺言書が無いケースで、相続人が2人以上存在する場合には
遺産分割協議書の作成が有効です。
遺産分割協議書とは、相続人間での遺産分割協議での合意内容を紙にまとめた書類です。
遺産分割をするにあたり、協議書を作成しなくても相続手続き自体は可能ですが
後々の相続人間でのトラブル防止のため
遺産分割協議書を作成することを強くお勧めします。
一般的には弁護士事務所に依頼するより行政書士事務所に依頼した方が費用面が安いというメリットがあります。相続人間で特に紛争性がない場合は当事務所で作成サポートいたします。
また、銀行などの金融機関への残高証明書の発行・解約手続きや払い戻し手続き、被相続人が株などの有価証券をお持ちであった場合は名義変更手続きも承っています。 被相続人が契約していた金融機関等が複数存在している場合、それぞれの金融機関ごとに解約・払い戻しの手続きを行うのは時間的にも負担がかかるものです。
このような細かい手続きも当事務所はスピーディーな対応を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。