風俗営業を始めるにあたり、オーナー様のお困りごとナンバーワンは「風俗営業許可」の取得です。許可申請はその業種により区別されており、1号~5号までの種類があります。その中でも特に許可件数の多くを占めているのは、キャバクラやクラブといった接待を伴う飲食店(1号営業)の許可取得です。この許可取得にたっては、煩雑な手続きと厳しい基準をクリアしなければなりません。そこで今回は、風俗営業許可申請の流れやポイント、そして行政書士がどのようにサポートできるかをご紹介します。
1. 風俗営業許可(1号)とは?
まず、風俗営業許可について簡単に説明します。風俗営業とは、法律上、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)に基づき規制される営業形態を指します。この法律には、キャバクラやクラブ、ホストクラブ、ラウンジなど、接待を伴う飲食店が含まれます。
1号営業に該当する「接待飲食店営業」とは、お客様に飲食を提供しながら、従業員が接待を行う形態を指します。接待とは、お客様に対してそばに座り、会話やお酌、カラオケでの一緒に歌う行為などが含まれます。逆に、この接待がなければ「飲食店営業許可」のみを取得すれば良いのです。接待を伴う営業を行うには、都道府県の公安委員会から風俗営業許可を取得することが必要です。
2. 風俗営業許可の必要性
風俗営業は、単なる飲食店営業とは異なり、地域社会や周辺環境に影響を与える可能性があるため、厳しい規制が設けられています。そのため許可を得ずに営業を行うことは法律違反となり、罰則が科される可能性があります。
- 無許可営業のリスク→許可を取得しないまま営業を始めると、罰金刑や懲役刑に加えて、店舗の閉鎖命令が下されることがあるため、営業を続けることが不可能となるだけでなく、経済的な損失や信用の喪失につながります。
- 信頼感の獲得→ 風俗営業許可を取得することは、法令を遵守している証となり、周囲や取引先から信頼される一つの要因となります。
3. 風俗営業許可取得の難しさ
風俗営業許可の申請手続きは非常に複雑で、以下のような多くの要件をクリアしなければなりません。
(1) 立地に関する規制
風俗営業は、営業場所に関して厳しい規制があります。たとえば、学校や病院、図書館、児童福祉施設などの近くでは営業を行うことができません。これらの施設から一定の距離を確保する必要があり、都道府県によってその距離は異なります。一般的には、100mから200m程度の範囲が設定されています。
また、都市計画法に基づく用途地域(商業地域、準工業地域など)によっても営業が許可されるかどうかが異なるため、事前に詳しい調査が必要です。
(2) 施設の要件
営業所の内部構造にも厳しい基準があります。例えば、客室の照明は十分な明るさを確保する必要があり、個室は許可が出ない場合が多いです。また、騒音や近隣への迷惑を防ぐための防音設備も求められることがあります。
(3) 申請者に関する要件
風俗営業許可を取得するためには、申請者や経営者が過去に一定の犯罪歴がないことが求められます。特に、暴力団関係者や犯罪歴のある者は許可が下りません。
4. 行政書士が提供するサポート
風俗営業許可の申請は、多くの要件を満たし、正確な書類を揃える必要があるため、個人での手続きは非常に困難です。そこで、行政書士がサポートすることにより多忙なオーナー様のご負担を減らすことが可能です。
(1) 複雑な手続きの代行
行政書士は、申請に必要な書類の作成や提出をすべて代行します。オーナー様は複雑な手続きに煩わされることなく、スムーズに許可を取得することができます。また、書類の不備や申請ミスによる手続きの遅延を防ぐことができ、早期の営業開始が可能となります。
(2) 法律的なアドバイス
行政書士は、風俗営業許可に関する法的な知識を持っています。営業場所の選定や施設の設計に関するアドバイスを提供し、申請がスムーズに進むようサポートします。また、法律改正や地域の条例に関する最新情報をお伝えし、トラブルを未然に防ぎます。
(3) 関係機関との交渉
風俗営業許可の取得には、所轄の警察署や公安委員会とのやり取りが必要です。行政書士は、こういった関係機関との交渉を行い、スムーズな手続き進行をお手伝いします。
5. 風俗営業を始めたい方は、ぜひあおい行政書士事務所まで
以上の通り、風俗営業許可申請は、法律や条例、公安委員会の規制に従い、非常に厳格に審査されます。そのため、自己流で進めると失敗するリスクが高く、開業までに多くの時間とコストを要することがあります。
当事務所の行政書士は、あなたのビジネスが成功するために全力でサポートいたします。まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください!
